破産
破産者は債権者に自らの破産・免責事実を告知しなければいけませんので、
破産をすると取引のある金融機関には知られることになります。
また、金融機関は顧客が破産した場合、個人情報機関という第3者機関に申請登録する義務を負っています。
個人情報機関に登録された個人情報は各金融機関で活用されますので、
破産したという事実を隠して申し込みをしたとしても、すぐに発覚してしまいます。
ここで、以前なら破産は金融業界用語で「事故」として扱われ、
全ての融資がストップになるものでしたが、近年ではこの構図が崩れつつあります。
中小の金融機関だけでなく、大手の金融機関でも、
破産者に対して「再出発ローン」などといって少額での融資を行なうようになったのです。
さすがに、銀行ではまだありませんが、消費者金融業者の多くが破産しても利用できるようになりました。
特に、中小の消費者金融では盛んに行われています。
そのため、昔では破産=ブラックリストといえたのですが、現在はそうともいえないのが現状です。
