民事再生法
個人でも民事再生ができるようになってから、横ばいの破産件数を尻目に年々増加の一途を辿っています。
破産・免責は、わかりやすくいえば借金を帳消しになる手続きです。
一方の民事再生法は借金を減らして、減らした分を長期分割払いするという手続きになります。
そして、個人が行う民事再生法では一般的に総借金額の25%の金額を3年で支払います。
例えば、総借金が200万円なら、民事再生法で借金が50万円になり、それを3年で支払えば良いということです。
なお、民事再生した人がまた借金をしようと金融機関に申し込みすると、ほぼ断られると思います。
民事再生法をしたという情報は、正規の金融機関では調べればわかるからです。
破産・免責は1度行うと7年間はできないという規則がありますので、
破産者にも中小の消費者金融業者を中心に融資しているところがあります。
しばらくは破産できないから、回収できるという考えでしょう。
しかし、民事再生法ではいつでも何回でもできますし、
次は破産・免責をすることもできますので、金融機関では融資をストップしています。
民事再生法をすると、いわゆるブラックリストになり、今後お金を借りることはできないと思います。
