詐欺行為
いわゆるブラックリスト状態になるのは、延滞や債務整理だけではありません。
詐欺行為をした場合にも、立派なブラックリスト状態になります。
金融機関には、顧客に詐欺行為をされた場合、それを金融機関同士で
共有している情報を取り扱っている個人情報機関に知らせる義務があります。
そのため、金融機関を相手に詐欺をしてそれが1社でも発覚した場合は、全ての金融機関に知られます。
金融機関を相手にした詐欺で多いのが、他人になりすまして融資を申し込むことです。
特に多いのが、同居家族になりすますパターンです。
同居しているために、相手の身分証明書が手に入りやすいからでしょう。
この場合には、名義を使われた本人が気づいて金融機関に連絡してくるそうです。
その時点でなりすました人物はブラックリストになり、
同時に民事訴訟や警察へ詐欺の被害届けが出されることもあります。
また、詐欺行為が未遂であっても、ブラックリストになります。
金融機関では詐欺を事前に防いだときも、その情報を登録しているからです。
詐欺は犯罪ですので、ブラックリストになるだけでなく一生を台無しにする行為です。
必ずしないでください。
