ブラックリストになる事故情報
俗にいうブラックリストとは、金融機関が審査に用いる
個人情報機関の事故情報のことを指す場合が一般的です。
他にも、各金融機関が自社データを用いて独自に貸付禁止顧客リストを作っていますが、
それはあくまでもその金融機関のみのものです。
金融機関は融資の申し込みを受けると、個人情報機関という第3者機関にその申込者について照会します。
個人情報機関には1人1人のこれまでの借金の詳しいデータがあり、
その人の現在の借金がどれだけかということなどがわかります。
金融機関では顧客の借入れ情報や返済情報、その他様々な情報を個人情報機関に登録する義務を負っています。
そのため、1つの金融機関で返済が遅れた場合には、全ての金融機関が
個人情報機関で照会すれば、その事実を知ることができるのです。
では、ブラックリストになる事故情報ですが、破産、民事再生法、特定調停、第3者介入、
長期延滞、詐欺の有無、強制解約、本人による貸付禁止依頼などになります。
第3者介入というのは、弁護士さんや司法書士さんに債務整理を依頼した場合につく事故情報です。
これらを金融業界では事故情報と読んでいますが、
最近では事故情報がついている人に対しても融資をすることが増えてきました。
金融機関の審査基準は時代によって変化していくものなので、
今後は何が事故扱いになるかはわからないといえます。
